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  2. 短期集中リハビリテーション実施加算

H21介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリ:H21/5/1現在)

 平成21年5月1日現在の、平成21年度介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリテーション) は下記の通りです。

●平成21年度介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリ)
  [介護情報ひろしま (平成21年5月1日現在)]

【通所リハビリテーション】

<質問1>
 通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、看護師等がサービス提供する場合、算定要件に 「定期的に適切な研修を修了している・・・」 とあるが、この研修は事業所の定期的な研修と考えてよいか。


<回答1>
 「研修」 とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
 具体的には、
  ①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション
   セラピスト研修
  ②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会
が該当するものである。

<質問2>
 通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、午前と午後に別々の単位を設定している事業所で、1人の利用者が午前に1回、午後に1回の計1日に2回サービスを受ける場合、算定は可能か?


<回答2>
 算定可能。

<質問3>
 介護報酬請求 (規模の算定) に関して、3月中旬に実施した 「集団指導研修会」 での配布資料 「介護給付費単位数等改定概要 (国保連合会)」 の4ページに、「通所リハビリテーション」 の規模の設定及び評価の見直し」 の項目で、『小規模診療所の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅰ) に変更』、『介護老人保健施設の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅱ) に変更』 と記載されているが、具体的な規模算定はどうなるのか。


<回答3>
 事業所規模は、前年の平均利用延人員により区分され、具体的な区分は次の3種類。
 ★通常規模型:平均利用延人員750人以下/月
 ★大規模型 (Ⅰ):平均利用延人員750人超900人以下/月
 ★大規模型 (Ⅱ):平均利用延人員900人超/月

<質問4>
 リハビリテーションマネジメント加算は、2ヶ所以上の通所リハビリテーションを利用している場合において、他の事業所と併せて利用回数が月8回以上を満たした場合は算定できるのか。


<回答4>
 事業所ごとに算定要件を満たす必要があり、別の事業所と合わせて8回の要件を満たす場合は、算定できない。

<質問5>
 リハビリテーションマネジメント加算は、本人の体調不良等も含めた諸事情により月8回以上を満たさない場合の算定はどうか。


<回答5>
 利用者側の理由により月8回を下回った場合は、算定することは可能。
 但し、日にちを変更するなど月8回以上実施できるよう努められたい。

<質問6>
 リハビリテーションマネジメント加算は、月8回を下回る場合について、利用を開始した月にあっては算定可とあるが終了月について算定はできないのか。
 短期集中リハビリテーション実施加算、個別リハビリテーション実施加算は利用を終了する日の属する月にあっては加算できるとあるが、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないと解釈してよいか。


<回答6>
 リハビリテーションマネジメント加算は、終了の月で月8回以上の算定要件を満たさない場合は、算定不可。

<質問7>
 リハビリテーションマネジメント加算に関して、「リハビリテーションマネジメント加算は、1月に8回以上通所している場合に、1月に1回算定するものとすること」 とあるが、下記のような場合は算定可能か。
 ①居宅からの提供表では、8回以上の予定が立てられてあるが、利用者の
  都合 (体調不良などで欠席など) により、8回未満となったとき。
 ②1週間に2回の利用ではあるが、祝日、休日などにより1月の予定が8
  回未満になった場合。
 ③①・②の場合で、リハビリテーションマネジメント加算が算定できない
  ときは、その月の短期集中リハビリテーション実施加算および個別リハ
  ビリテーション実施加算の取り扱いはどうか。


<回答7>
 ①算定可能。
 ②算定不可。
 ③個別リハビリテーション実施加算については、厚生労働省Q&A Vol.2
  (問27) のとおり (下記参照)。短期集中リハビリテーション実施加算は、
  通所リハビリテーションの終了月以外についてはリハビリテーションマ
  ネジメント加算を算定していることが当該加算の算定要件である。

<厚生労働省Q&A Vol.2 (問27)>
 平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」 とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。


<答>
 平成21年4月9日発出Q&A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。

<質問8>
 リハビリテーションマネジメント加算は、月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定となっているが、利用時間ではなく、1月間 (8回以上)、通所リハビリテーションを利用した場合に算定可能か。

<回答8>
 月8回以上通所リハビリを行った場合に算定できる。
 この場合、個別リハビリを行っている必要がある。
 8回とも個別リハビリを行っている必要はない。

<質問9>
 リハビリテーションマネジメント加算に関して、高次脳機能障害、先天性又は進行性の神経・筋疾患を有する者について、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないか。


<回答9>
 算定不可。

<質問10>
 リハビリテーションマネジメント加算は、「1ヶ月に8回以上通所している場合に」 とあるが、A事業所に4回、B事業所に4回通所した場合、両方又はどちらかの事業所で算定することは可能か。

<回答10>
 1つの事業所に1ヶ月に8回以上通所した場合であり、質問のケースは算定できない。

<質問11>
 リハビリテーションマネジメント加算に関して、ある利用者が、1ヶ月にA事業所に8回、B事業所に8回の計16回通所した場合、両事業所とも加算を算定できるか。


<回答11>
 利用者の疾患の状況等によっては、2事業所に通所する必要がある場合も考えられる。
 よって、2事業所の各々が算定する場合もある。

<質問12>
 リハビリテーションマネジメント加算に関して、週1回のみ通所する利用者に対し、リハビリテーションマネジメントを実施する必要があるか。

<回答12>
 リハビリテーションマネジメント加算の有無に関わらず、リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる。
 また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施すべきである。

<質問13>
 リハビリテーションマネジメント加算に関して、「3時間以上4時間未満」 のサービスを1日に午前と午後の2回提供している場合、利用者がその両方を利用されている場合、それぞれを1回と数えて、月4日の利用でリハビリテーションマネージメント加算の算定が可能か (月8回以上という要件を満たすか)。

<回答13>
 不可。
 同日に行った午前と午後のサービスをそれぞれ1回とカウントし、1日で2回とカウントすることはできない。

<質問14>
 個別リハビリテーション実施加算に関して、週1回の通所 (月4回) では、リハビリテーションマネジメント加算は算定できず、個別リハビリテーション実施加算も算定できない。
 個別リハビリテーション実施加算については、「高次機能障害 (失語症を含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患 (医科診療報酬点数表における難病疾患リハビリテーション料に規定する疾患)」 については、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能と判断されれば算定は可能。
 この場合、利用者の希望により個別リハビリテーションを行い、利用者からその料金を100%自己負担により徴収してよいか。


<回答14>
 徴収できない。

<質問15>
 個別リハビリテーション実施加算に関して、算定は13回限度とされているが、必要性があって複数の事業所で、通所リハビリテーションを行った場合はどうか。

<回答15>
 それぞれの事業所で、13回限度に算定できる。

<質問16>
 短期集中リハビリテーション実施加算に関して、実施時間について、短期集中リハビリテーション実施加算 (1ヶ月以内) が40分以上、(3ヶ月以内) が20分以上とあるが、通所リハビリテーション実施加算に基づいて必要と判断された時間で可能と判断してよいか。
 所定の時間以下でも算定できるか。


<回答16>
 要件の時間を満たしていない場合は算定できない。

<質問17>
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関して、これまで継続して利用している利用者に対しても、4月から3ヶ月は算定できるのか。


<回答17>
 できない。
 「退院 (所) 日又は通所開始日から起算して3月以内」 である場合について算定できる。

【注釈】
 このQ&Aは、平成21年2月19日開催の全国会議において厚生労働省から示された基準・解釈等の案や口頭説明、電話照会による回答、その他の情報を県でまとめたものです。
 この内容は、今後訂正される可能性があります。
 また、厚生労働省からは後日、正式に解釈通知及びQ&Aが通知される予定です。




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H21介護報酬改定Q&A・リハビリ関連 (広島&三重 H21.3.27.現在)

 広島県および三重県における、平成21年3月27日現在の、平成21年度介護報酬改定Q&A (リハビリテーション関連) は下記の通りです。

●平成21年度介護報酬改定Q&A (リハビリテーション関連)
 [介護情報ひろしま (平成21年3月27日現在)]

【訪問リハビリテーション】

(質問1) 短期集中リハビリテーション実施加算は、解釈通知に算定要件として、「1週につき概ね2回以上、1日当たり40分以上」 とあるが、1日の中で40分を4回に分けて10分づつ実施した場合算定可能か。
 H21.2.19.の課長会議の資料に 「1回40分以上」 とあるが誤りか。


(回答1) 算定可能。何回かに分けてリハビリを実施した場合、全体で40分以上であれば算定要件を満たす。
 課長資料に 「1回40分以上」 とあるのは 「1日40分以上」 が正しい。

(質問2) 20分間リハビリもしくは指導を行った場合につき、1日500単位の算定から、1回305単位の算定に改定されているが、仮に1日に40分間行った場合、2回 (610単位) として算定することが可能か。

(回答2) 診療報酬の体系に合わせる形で今回取扱いを改めたもので、可能である。

【通所リハビリテーション】

(質問1) 通所リハ (1時間以上2時間未満) において、看護師等がサービス提供する場合、算定要件に 「定期的に適切な研修を修了している・・・」 とあるが、この研修は事業所の定期的な研修と考えてよいか。

(回答1) 「研修」 とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
 具体的には、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当するものである。

(質問2) 通所リハ (1時間以上2時間未満) において、午前と午後に別々の単位を設定している事業所で、1人の利用者が午前に1回、午後に1回の計1日に2回サービスを受ける場合、算定は可能か?

(回答2) 算定可能。

(質問3) リハビリテーションマネジメント加算は、2ヶ所以上の通所リハを利用している場合において、他の事業所と併せて利用回数が月8回以上を満たした場合は算定できるのか。

(回答3) 事業所ごとに算定要件を満たす必要があり、別の事業所と合わせて8回の要件を満たす場合は、算定できない。

(質問4) リハビリテーションマネジメント加算は、本人の体調不良等も含めた諸事情により月8回以上を満たさない場合の算定はどうか。

(回答4) 利用者側の理由により月8回を下回った場合は、算定することは可能。
 但し、日にちを変更するなど月8回以上実施できるよう努められたい。

(質問5) リハビリテーションマネジメント加算は、「1ヶ月に8回以上通所している場合に」 とあるが、A事業所に4回、B事業所に4回通所した場合、両方又はどちらかの事業所で算定することは可能か。

(回答5) 1つの事業所に1ヶ月に8回以上通所した場合であり、質問のケースは算定できない。

(質問6) リハビリテーションマネジメント加算は、ある利用者が、1ヶ月にA事業所に8回、B事業所に8回の計16回通所した場合、両事業所とも加算を算定できるか。

(回答6) 利用者の疾患の状況等によっては、2事業所に通所する必要がある場合も考えられる。
 よって、2事業所の各々が算定する場合もある。

(注釈) このQ&Aは、平成21年2月19日開催の全国会議において厚生労働省から示された基準・解釈等の案や口頭説明、電話照会による回答、その他の情報を県でまとめたものです。
 この内容は、今後訂正される可能性があります。
 また、厚生労働省からは後日、正式に解釈通知及びQ&Aが通知される予定です。


●平成21年度介護報酬改定Q&A (リハビリテーション関連)
 [H21介護報酬改定Q&A (三重県) (平成21年3月27日現在)]

【訪問看護】

(質問) 訪問看護における理学療法士等の訪問について、一人の利用者に対して、すべて理学療法士等の訪問になってもよいか。

(回答) 理学療法士等による訪問のみになることもあり得る。

【訪問リハビリテーション】

(質問1) 算定基準について、「1回当たり20分以上指導を行った場合に1週に6回を限度として算定する」 の意味。

(回答1) 20分を1回として算定し、1日に連続して40分リハビリを行った場合は2回分の単位が請求可能。

(質問2) サービス提供体制強化加算は、「1回につき所定単位数を加算する」 とあるが、例えば、1日に305単位×3回行った場合、サービス提供体制強化加算は3回分加算するのか。

(回答2) そのとおり。1日に3回分行えば、サービス提供体制強化加算も3回分加算することになる。

(質問3) 質問2の場合、
 ①訪問リハビリテーション (305単位×3回=915単位)
 ②サービス提供体制強化加算 (6単位×3回=18単位)
合計933単位となるが、この場合の利用者負担額は、933円でしょうか、930円でしょうか。

(回答3)
 ①費用額=933単位×10円=9,330円
 ②保険請求額=9,330円×90%=8,397円 (円未満端数がある場合は切捨て)
 ③利用者負担額=費用額-保険請求額=933円

【通所リハビリテーション】

(質問1) 短時間リハを行う場合、リハビリテーションマネジメント加算、個別リハビリテーション実施加算は算定できるのか。

(回答1) リハビリテーションマネジメント加算は算定できるが、個別リハビリテーション実施加算は算定できない。

(質問2) リハビリテーションマネジメント加算について、利用者が複数の通所リハビリを使用している場合、合計で8回以上になれば良いのか。

(回答2) 国からのQ&Aで示されない限り、少なくとも、それぞれの事業所で8回以上となる必要があると考える。

(質問3) 利用回数が8回を下回る場合でも、医学的にリハビリが必要であると医師が判断すれば、リハビリテーションマネジメント加算を算定できるか。

(回答3) 8回以上の通所を条件としている。ただし、利用開始月は例外規定がある。

(質問4) リハビリテーションマネジメント加算について、月8回以上の通所している場合とは、計画でみるのか、実績でみるのか。

(回答4) 利用者の自己都合 (体調悪化) 等やむを得ず算定要件を満たせなくなった場合でも可能。

(質問5) リハビリテーションマネジメント加算に関して、月8回未満の利用者へは、リハビリ全てを無料で提供するということですか。

(回答5) 通所リハビリテーション費 (基本報酬) は算定できる。各種加算が算定できないことをもって、リハビリそのものを否定しているものではない。

(質問6) リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、個別リハビリテーション実施加算を算定できないのか。

(回答6) リハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合は、個別リハビリテーション実施加算を算定できない。
 ただし、利用終了月は例外。

(質問7) 個別リハビリテーション実施加算について、月8回を満たない利用回数の者、つまり、リハビリテーションマネジメント加算が算定できない場合の例外規定として、高次脳機能障害や難病疾患リハビリ科に規定する疾患とあるが、これ以外の者でも医学的必要があれば、算定できるのか。

(回答7) 国からのQ&Aで示されない限り、例外規定として、限定列挙している趣旨からして、算定できない。
 また、高次脳機能障害の疾患名は、規定されていない。

(質問8) 人員基準減算に関して、通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が不在の日は、減算されるのか。

(回答8) 診療所以外については、指定基準第111条第1項第2号ロに規定されているよう、利用定員が100名以下であっても、提供時間を通じて専従のPT、OT、STが1名以上配置する必要があり、やむを得ず配置出来ない場合は、従前のとおり、減算される。

(質問9) 短時間リハ (1時間以上~2時間未満) を実施した場合に、短期集中リハビリテーション実施加算は算定できるか。

(回答9) 算定できる。
 ただし、短時間リハで50%の減算となっていない場合に限る。

(質問10) 短期集中リハビリテーションマネジメント加算 (1か月超え3ヶ月未満) について、20分以上の個別リハビリを行うことが要件となっているが、40分以上提供したら、1日に2回分算定できるのか。

(回答10) 出来ない。

【介護老人保健施設・介護療養型医療施設】

(質問1) 介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関して、加算中に入院になった場合において、再入所の時点で初回の入所日から起算して3ヶ月以内であれば、算定可能か。
 その場合、起算日は初回入所日からか、再入所日からか。


(回答1) 同一の老人保健施設に再入所した場合、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算ともに、前回入所した日から起算して3月以内に限り、再入所した日から算定可能です。
 なお、短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができます。

(質問2) 介護老人保健施設・介護療養型医療施設において、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定における制限はあるか。

(回答2) 当該利用者が過去3月間の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能です。

(質問3) 介護老人保健施設・介護療養型医療施設において、認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合でも本加算も算定可能か。

(回答3) 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合でも、別途当該リハビリを実施した場合は算定可能です。

(注釈) 事業者の方からご質問が多い内容について、現時点での回答を記載しています。(※寄せられた質問に対する回答全てを掲載しているわけではありません)。
 厚生労働省の介護報酬関係通知を基に記載しているため、厚生労働省からの今後の通知やQ&A等により、内容に変更が生じる場合がありますので、ご了承願います。
 Q&Aは、共通、居宅系サービス、施設系サービスにファイルが分かれています。
 今後もQ&Aの追加や修正を随時行いますので、最新の情報をご確認ください。




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厚労省・平成21年度介護報酬改定Q&A (Vol.1) [リハビリ関連]

 介護保険最新情報 Vol. 69 (平成21年3月23日) 「平成21年4月介護報酬改定関係Q&A (Vol.1) について」 のリハビリテーション関連Q&Aは下記の通りです。

●利用者の自己都合 (体調悪化) 等やむを得ず算定要件が満たせなくなった場合で
 も算定可
(別紙1)

 ◎短期集中リハビリテーション実施加算

 ◎リハビリテーションマネジメント加算

 ◎認知症短期集中リハビリテーション実施加算



【訪問看護】 (リハビリテーション関連)

(問37)訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。

(答)地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられる。

(問38)理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。

(答)リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。


【訪問リハビリテーション】

(問41)リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化されたが、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。

(答)定期的評価等については従来通り行う必要がある。
 なお、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。


【通所リハビリテーション】

(問54)病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」 とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。

(答)そのとおりである。
 ただし、利用者の数が、提供時間帯において100を下回る場合であっても1以上を置かなければならない。

(問55)リハビリテーションマネジメント加算は、20単位/日から230単位/月と改定され、月に8回以上の利用が要件となっているが、1ヶ月のケアプランが 「2週間のショートステイと週3回の通所リハビリテーションを2週間」 と設定された場合はリハビリテーションの提供が月8回未満となるが、この場合にあってはリハビリテーションマネジメント加算が全く算定できなくなるのか。

(答)リハビリテーションマネジメント加算は、月に一定程度 (8回) のリハビリテーションを行い、適切にその結果を評価するために設定しており、8回未満の場合は算定できない。
 ただし、通所リハビリテーションの利用開始が月途中からであって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、月8回を下回る場合であってもリハビリテーションマネジメント加算を算定することが可能である。

(問56)月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週2回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。

(答)あくまで月8回以上である。

(問57)理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。
 また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。

(答)居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従2名以上の配置を必要とするもの。


【介護老人保健施設】

(問94)今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。
 また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。

(答)老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準 (通知) 上規定されている。
 また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。

(問96)老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算を算定後に再度短期集中リハビリテーションを行うことについて、「当該介護保険施設」 でなく、別の老人保健施設であれば3月以内でも算定可能なのか。

(答)短期集中リハビリテーションを実施した老人保健施設と同一法人の老人保健施設では算定できない。(問100の②に該当する場合を除く。)


【介護療養型医療施設】

(問97)リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。

(答)理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法の実施に当たっては、リハビリテーションの提供に関する実施計画を立てる必要がある。
 なお、今回の介護報酬改定に伴い、特定診療費の解釈通知を改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。

(問98)集団コミュニケーション療法について、算定要件に 「常勤かつ専従の言語聴覚士」 の配置とあるが、この際の言語聴覚士は、他病棟も兼務した言語聴覚士では算定できないのか。

(答)専ら集団コミュニケーション療法を提供する時間帯に勤務する言語聴覚士を配置すれば足りる。


【介護老人保健施設・介護療養型医療施設】

(問100)入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。

(答)同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所 (院) した場合、退所 (院) 日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。
 ただし、別の施設・医療機関等に入所 (院) した場合は、この限りではない。
 なお、

①短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退所 (院) となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定することができる。

②短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。

(※)各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については、別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。


【認知症短期集中リハビリテーション実施加算】

(問103)認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」 とされているが、次の例の場合は算定可能か。

(例1)A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。

(例2)A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。


(答)例1の場合は算定できない。
 例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。

(問104)3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。

(答)同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。

(問105)3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。

(答)同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所 (院) した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院 (所) 日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。

(問106)一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。

(答)認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。

(問107)通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。

(答)平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。

(例)3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。

(問108)認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である 「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」 の研修とは具体的に何か。

(答)認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。
 例えば、全国老人保健施設協会が主催する 「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する 「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」 が該当すると考えている。
 また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医
師の養成を目的として、都道府県等が実施する 「認知症サポート医養成研修」 修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。

(※)各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。




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平成21年度介護報酬改定Q&A (広島県) [訪問リハ・通所リハ]

 「介護情報ひろしま」 のホームページ上の 「平成21年度介護報酬改定資料」 の項にアップロードされている 「介護報酬改定Q&A (2009/3/18現在)」 の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションに関係するQ&Aは下記の通りです。

(1)訪問リハビリテーション (短期集中リハビリテーション実施加算)

Q.解釈通知に算定要件として、「1週につき概ね2回以上、1日当たり40分以上」 とあるが、1日の中で40分を4回に分けて10分づつ実施した場合算定可能か。
 H21.2.19の課長会議の資料に 「1回40分以上」 とあるが誤りか。

A.算定可能。
 何回かに分けてリハビリを実施した場合、全体で40分以上であれば算定要件を満たす。
 課長資料に 「1回40分以上」 とあるのは 「1日40分以上」 が正しい。


(2)通所リハビリテーション [報酬 (1時間以上2時間未満)]

Q.看護師等がサービス提供する場合、算定要件に 「定期的に適切な研修を修了している・・・」 とあるが、この研修は事業所の定期的な研修と考えてよいか。

A.「研修」 とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
 具体的には、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当するものである。


(3)通所リハビリテーション (リハビリテーションマネジメント加算)

Q.本人の体調不良等も含めた諸事情により月8回以上を満たさない場合の算定はどうか。

A.利用者側の理由により月8回を下回った場合は、算定することは可能。
 但し、日にちを変更するなど月8回以上実施できるよう努められたい。


(註記)
 このQ&Aは、平成21年2月19日開催の全国会議において厚生労働省から示された基準・解釈等の案や口頭説明、電話照会による回答、その他の情報を県でまとめたものです。
 この内容は、今後訂正される可能性があります。また、厚生労働省からは後日、正式に解釈通知及びQ&Aが通知される予定です。





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平成21年度介護報酬改定 (リハビリテーション関連追加情報)

 「ポイントからのメッセージ」 ブログの記事 「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議の状況 (補足)」 において、医療福祉専門チャンネル動画配信サイト 「医療福祉eチャンネル」 から無料配信されている 「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」 の模様 (各担当官からの説明) を撮影した動画から得られた情報が紹介されています。

 本ブログでは、リハビリテーション関連情報のみ紹介します。


(1)訪問看護ステーションの管理者について

 訪問看護ステーションの管理者として、看護師等の確保が難しい場合は、理学療法士等でも可とする。今後Q&Aで示す。

(2)リハビリテーションマネジメント加算について

 リハビリテーションマネジメント加算は、一月に8回以上通所している場合に、一月に1回算定できるが、

 ①月半ばからの利用開始

 ②利用者の都合により8回のサービス提供ができなかった場合

 ③利用者の心身の状態により8回のサービス提供ができなかった場合

も算定可とする。


 上記(1)・(2)は、今後、Q&Aあるいは追加通知にて示されると考えられます。

 上記(1)に関しては、前回の当ブログ記事 [「6万床時代を迎える回復期リハビリ病棟 (回リ協・会長講演) ②」] の情報を併せて考えると、「訪問看護ステーションの管理者要件の 『特例』として、専ら訪問看護ステーションからのPT・OT・STの訪問を行っている事業所について、管理者として看護師等の確保が難しい場合には、PT・OT・STも訪問看護ステーションの管理者になれる」 ということになると考えられます。

 上記(2)に関しては、以前の当ブログ記事 [「平成21年度介護報酬改定 (医療機関による短時間通所リハビリ)」] において、「短期集中リハビリテーション実施加算」 および 「個別リハビリテーション実施加算」 の算定上の不具合として問題視していましたが、上記(2)が具現化すれば問題解決と思われます。

【関連記事】
 ◎平成21年度介護報酬改定 関係通知改正案 (たたき台) 短時間通所リハ
 ◎平成21年度介護報酬改定 (医療機関による短時間通所リハビリ)
 ◎6万床時代を迎える回復期リハビリ病棟 (回リ協・会長講演) ②




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