H21介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリ:H21/5/1現在)
- 2009 05/03 (Sun)
平成21年5月1日現在の、平成21年度介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリテーション) は下記の通りです。
●平成21年度介護報酬改定・広島県版Q&A (通所リハビリ)
[介護情報ひろしま (平成21年5月1日現在)]
【通所リハビリテーション】
<質問1>
通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、看護師等がサービス提供する場合、算定要件に 「定期的に適切な研修を修了している・・・」 とあるが、この研修は事業所の定期的な研修と考えてよいか。
<回答1>
「研修」 とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
具体的には、
①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション
セラピスト研修
②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会
が該当するものである。
<質問2>
通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、午前と午後に別々の単位を設定している事業所で、1人の利用者が午前に1回、午後に1回の計1日に2回サービスを受ける場合、算定は可能か?
<回答2>
算定可能。
<質問3>
介護報酬請求 (規模の算定) に関して、3月中旬に実施した 「集団指導研修会」 での配布資料 「介護給付費単位数等改定概要 (国保連合会)」 の4ページに、「通所リハビリテーション」 の規模の設定及び評価の見直し」 の項目で、『小規模診療所の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅰ) に変更』、『介護老人保健施設の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅱ) に変更』 と記載されているが、具体的な規模算定はどうなるのか。
<回答3>
事業所規模は、前年の平均利用延人員により区分され、具体的な区分は次の3種類。
★通常規模型:平均利用延人員750人以下/月
★大規模型 (Ⅰ):平均利用延人員750人超900人以下/月
★大規模型 (Ⅱ):平均利用延人員900人超/月
<質問4>
リハビリテーションマネジメント加算は、2ヶ所以上の通所リハビリテーションを利用している場合において、他の事業所と併せて利用回数が月8回以上を満たした場合は算定できるのか。
<回答4>
事業所ごとに算定要件を満たす必要があり、別の事業所と合わせて8回の要件を満たす場合は、算定できない。
<質問5>
リハビリテーションマネジメント加算は、本人の体調不良等も含めた諸事情により月8回以上を満たさない場合の算定はどうか。
<回答5>
利用者側の理由により月8回を下回った場合は、算定することは可能。
但し、日にちを変更するなど月8回以上実施できるよう努められたい。
<質問6>
リハビリテーションマネジメント加算は、月8回を下回る場合について、利用を開始した月にあっては算定可とあるが終了月について算定はできないのか。
短期集中リハビリテーション実施加算、個別リハビリテーション実施加算は利用を終了する日の属する月にあっては加算できるとあるが、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないと解釈してよいか。
<回答6>
リハビリテーションマネジメント加算は、終了の月で月8回以上の算定要件を満たさない場合は、算定不可。
<質問7>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、「リハビリテーションマネジメント加算は、1月に8回以上通所している場合に、1月に1回算定するものとすること」 とあるが、下記のような場合は算定可能か。
①居宅からの提供表では、8回以上の予定が立てられてあるが、利用者の
都合 (体調不良などで欠席など) により、8回未満となったとき。
②1週間に2回の利用ではあるが、祝日、休日などにより1月の予定が8
回未満になった場合。
③①・②の場合で、リハビリテーションマネジメント加算が算定できない
ときは、その月の短期集中リハビリテーション実施加算および個別リハ
ビリテーション実施加算の取り扱いはどうか。
<回答7>
①算定可能。
②算定不可。
③個別リハビリテーション実施加算については、厚生労働省Q&A Vol.2
(問27) のとおり (下記参照)。短期集中リハビリテーション実施加算は、
通所リハビリテーションの終了月以外についてはリハビリテーションマ
ネジメント加算を算定していることが当該加算の算定要件である。
<厚生労働省Q&A Vol.2 (問27)>
平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」 とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。
<答>
平成21年4月9日発出Q&A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。
<質問8>
リハビリテーションマネジメント加算は、月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定となっているが、利用時間ではなく、1月間 (8回以上)、通所リハビリテーションを利用した場合に算定可能か。
<回答8>
月8回以上通所リハビリを行った場合に算定できる。
この場合、個別リハビリを行っている必要がある。
8回とも個別リハビリを行っている必要はない。
<質問9>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、高次脳機能障害、先天性又は進行性の神経・筋疾患を有する者について、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないか。
<回答9>
算定不可。
<質問10>
リハビリテーションマネジメント加算は、「1ヶ月に8回以上通所している場合に」 とあるが、A事業所に4回、B事業所に4回通所した場合、両方又はどちらかの事業所で算定することは可能か。
<回答10>
1つの事業所に1ヶ月に8回以上通所した場合であり、質問のケースは算定できない。
<質問11>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、ある利用者が、1ヶ月にA事業所に8回、B事業所に8回の計16回通所した場合、両事業所とも加算を算定できるか。
<回答11>
利用者の疾患の状況等によっては、2事業所に通所する必要がある場合も考えられる。
よって、2事業所の各々が算定する場合もある。
<質問12>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、週1回のみ通所する利用者に対し、リハビリテーションマネジメントを実施する必要があるか。
<回答12>
リハビリテーションマネジメント加算の有無に関わらず、リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる。
また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施すべきである。
<質問13>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、「3時間以上4時間未満」 のサービスを1日に午前と午後の2回提供している場合、利用者がその両方を利用されている場合、それぞれを1回と数えて、月4日の利用でリハビリテーションマネージメント加算の算定が可能か (月8回以上という要件を満たすか)。
<回答13>
不可。
同日に行った午前と午後のサービスをそれぞれ1回とカウントし、1日で2回とカウントすることはできない。
<質問14>
個別リハビリテーション実施加算に関して、週1回の通所 (月4回) では、リハビリテーションマネジメント加算は算定できず、個別リハビリテーション実施加算も算定できない。
個別リハビリテーション実施加算については、「高次機能障害 (失語症を含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患 (医科診療報酬点数表における難病疾患リハビリテーション料に規定する疾患)」 については、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能と判断されれば算定は可能。
この場合、利用者の希望により個別リハビリテーションを行い、利用者からその料金を100%自己負担により徴収してよいか。
<回答14>
徴収できない。
<質問15>
個別リハビリテーション実施加算に関して、算定は13回限度とされているが、必要性があって複数の事業所で、通所リハビリテーションを行った場合はどうか。
<回答15>
それぞれの事業所で、13回限度に算定できる。
<質問16>
短期集中リハビリテーション実施加算に関して、実施時間について、短期集中リハビリテーション実施加算 (1ヶ月以内) が40分以上、(3ヶ月以内) が20分以上とあるが、通所リハビリテーション実施加算に基づいて必要と判断された時間で可能と判断してよいか。
所定の時間以下でも算定できるか。
<回答16>
要件の時間を満たしていない場合は算定できない。
<質問17>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関して、これまで継続して利用している利用者に対しても、4月から3ヶ月は算定できるのか。
<回答17>
できない。
「退院 (所) 日又は通所開始日から起算して3月以内」 である場合について算定できる。
【注釈】
このQ&Aは、平成21年2月19日開催の全国会議において厚生労働省から示された基準・解釈等の案や口頭説明、電話照会による回答、その他の情報を県でまとめたものです。
この内容は、今後訂正される可能性があります。
また、厚生労働省からは後日、正式に解釈通知及びQ&Aが通知される予定です。
[介護情報ひろしま (平成21年5月1日現在)]
【通所リハビリテーション】
<質問1>
通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、看護師等がサービス提供する場合、算定要件に 「定期的に適切な研修を修了している・・・」 とあるが、この研修は事業所の定期的な研修と考えてよいか。
<回答1>
「研修」 とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
具体的には、
①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション
セラピスト研修
②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会
が該当するものである。
<質問2>
通所リハビリテーション (1時間以上2時間未満) において、午前と午後に別々の単位を設定している事業所で、1人の利用者が午前に1回、午後に1回の計1日に2回サービスを受ける場合、算定は可能か?
<回答2>
算定可能。
<質問3>
介護報酬請求 (規模の算定) に関して、3月中旬に実施した 「集団指導研修会」 での配布資料 「介護給付費単位数等改定概要 (国保連合会)」 の4ページに、「通所リハビリテーション」 の規模の設定及び評価の見直し」 の項目で、『小規模診療所の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅰ) に変更』、『介護老人保健施設の場合→大規模型通所リハビリテーション費 (Ⅱ) に変更』 と記載されているが、具体的な規模算定はどうなるのか。
<回答3>
事業所規模は、前年の平均利用延人員により区分され、具体的な区分は次の3種類。
★通常規模型:平均利用延人員750人以下/月
★大規模型 (Ⅰ):平均利用延人員750人超900人以下/月
★大規模型 (Ⅱ):平均利用延人員900人超/月
<質問4>
リハビリテーションマネジメント加算は、2ヶ所以上の通所リハビリテーションを利用している場合において、他の事業所と併せて利用回数が月8回以上を満たした場合は算定できるのか。
<回答4>
事業所ごとに算定要件を満たす必要があり、別の事業所と合わせて8回の要件を満たす場合は、算定できない。
<質問5>
リハビリテーションマネジメント加算は、本人の体調不良等も含めた諸事情により月8回以上を満たさない場合の算定はどうか。
<回答5>
利用者側の理由により月8回を下回った場合は、算定することは可能。
但し、日にちを変更するなど月8回以上実施できるよう努められたい。
<質問6>
リハビリテーションマネジメント加算は、月8回を下回る場合について、利用を開始した月にあっては算定可とあるが終了月について算定はできないのか。
短期集中リハビリテーション実施加算、個別リハビリテーション実施加算は利用を終了する日の属する月にあっては加算できるとあるが、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないと解釈してよいか。
<回答6>
リハビリテーションマネジメント加算は、終了の月で月8回以上の算定要件を満たさない場合は、算定不可。
<質問7>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、「リハビリテーションマネジメント加算は、1月に8回以上通所している場合に、1月に1回算定するものとすること」 とあるが、下記のような場合は算定可能か。
①居宅からの提供表では、8回以上の予定が立てられてあるが、利用者の
都合 (体調不良などで欠席など) により、8回未満となったとき。
②1週間に2回の利用ではあるが、祝日、休日などにより1月の予定が8
回未満になった場合。
③①・②の場合で、リハビリテーションマネジメント加算が算定できない
ときは、その月の短期集中リハビリテーション実施加算および個別リハ
ビリテーション実施加算の取り扱いはどうか。
<回答7>
①算定可能。
②算定不可。
③個別リハビリテーション実施加算については、厚生労働省Q&A Vol.2
(問27) のとおり (下記参照)。短期集中リハビリテーション実施加算は、
通所リハビリテーションの終了月以外についてはリハビリテーションマ
ネジメント加算を算定していることが当該加算の算定要件である。
<厚生労働省Q&A Vol.2 (問27)>
平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」 とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。
<答>
平成21年4月9日発出Q&A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。
<質問8>
リハビリテーションマネジメント加算は、月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定となっているが、利用時間ではなく、1月間 (8回以上)、通所リハビリテーションを利用した場合に算定可能か。
<回答8>
月8回以上通所リハビリを行った場合に算定できる。
この場合、個別リハビリを行っている必要がある。
8回とも個別リハビリを行っている必要はない。
<質問9>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、高次脳機能障害、先天性又は進行性の神経・筋疾患を有する者について、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないか。
<回答9>
算定不可。
<質問10>
リハビリテーションマネジメント加算は、「1ヶ月に8回以上通所している場合に」 とあるが、A事業所に4回、B事業所に4回通所した場合、両方又はどちらかの事業所で算定することは可能か。
<回答10>
1つの事業所に1ヶ月に8回以上通所した場合であり、質問のケースは算定できない。
<質問11>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、ある利用者が、1ヶ月にA事業所に8回、B事業所に8回の計16回通所した場合、両事業所とも加算を算定できるか。
<回答11>
利用者の疾患の状況等によっては、2事業所に通所する必要がある場合も考えられる。
よって、2事業所の各々が算定する場合もある。
<質問12>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、週1回のみ通所する利用者に対し、リハビリテーションマネジメントを実施する必要があるか。
<回答12>
リハビリテーションマネジメント加算の有無に関わらず、リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる。
また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施すべきである。
<質問13>
リハビリテーションマネジメント加算に関して、「3時間以上4時間未満」 のサービスを1日に午前と午後の2回提供している場合、利用者がその両方を利用されている場合、それぞれを1回と数えて、月4日の利用でリハビリテーションマネージメント加算の算定が可能か (月8回以上という要件を満たすか)。
<回答13>
不可。
同日に行った午前と午後のサービスをそれぞれ1回とカウントし、1日で2回とカウントすることはできない。
<質問14>
個別リハビリテーション実施加算に関して、週1回の通所 (月4回) では、リハビリテーションマネジメント加算は算定できず、個別リハビリテーション実施加算も算定できない。
個別リハビリテーション実施加算については、「高次機能障害 (失語症を含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患 (医科診療報酬点数表における難病疾患リハビリテーション料に規定する疾患)」 については、1月に8回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能と判断されれば算定は可能。
この場合、利用者の希望により個別リハビリテーションを行い、利用者からその料金を100%自己負担により徴収してよいか。
<回答14>
徴収できない。
<質問15>
個別リハビリテーション実施加算に関して、算定は13回限度とされているが、必要性があって複数の事業所で、通所リハビリテーションを行った場合はどうか。
<回答15>
それぞれの事業所で、13回限度に算定できる。
<質問16>
短期集中リハビリテーション実施加算に関して、実施時間について、短期集中リハビリテーション実施加算 (1ヶ月以内) が40分以上、(3ヶ月以内) が20分以上とあるが、通所リハビリテーション実施加算に基づいて必要と判断された時間で可能と判断してよいか。
所定の時間以下でも算定できるか。
<回答16>
要件の時間を満たしていない場合は算定できない。
<質問17>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関して、これまで継続して利用している利用者に対しても、4月から3ヶ月は算定できるのか。
<回答17>
できない。
「退院 (所) 日又は通所開始日から起算して3月以内」 である場合について算定できる。
【注釈】
このQ&Aは、平成21年2月19日開催の全国会議において厚生労働省から示された基準・解釈等の案や口頭説明、電話照会による回答、その他の情報を県でまとめたものです。
この内容は、今後訂正される可能性があります。
また、厚生労働省からは後日、正式に解釈通知及びQ&Aが通知される予定です。
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